共済金ご請求の流れ 加入をご検討の方 今すぐ申込む お申込みの流れについて お支払い条件について(一部抜粋) 〇がん診断給付金 ・被共済者が日本国内において、悪性新生物(約款/主契約の別表)に罹患していると医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されている場合は、共済約款に従いがん診断共済金を支払います。 ※上記にかかわらず、共済期間の開始日前、または責任開始日(共済期間 の初日からその日を含めて91日目の日)前に被共済者ががんの診断確定 をされていたときは、支払い対象外となります。 〇がん治療・通院保障(自費入院、自費通院の場合) (1)組合は、被共済者が次のいずれにも該当する自費診療による入院、ま たは通院をした場合、がん治療共済金を被共済者に支払います。 ①診断確定されたがんを直接の原因とする入院、または通院であること。 ②がんの診療を直接の目的とした入院、または通院であること。 ③被共済者が組合の書面による同意を得た入院、または通院診療計画(注) によるがんの診療であること。 (注)医学的に有効と認められる治療であることが原則となります。 具体的には、以下に該当するものを有効な治療として扱います。 ・公的医療保険の対象となる診療 ・先進医療に該当する診療 ・米国国立がん研究所(NCI)のガイドラインに定める診療 ・National Comprehensive Cancer Network (NCCN) の ガイドラインに 定める診療 ④入院診療計画、または通院診療計画において公的医療保険制度の給付対象とならないがんの診療が含まれていて、その入院、または通院診療計 画に基づく入院、通院であること。 (2)がん診断共済金の支払額は、被共済者が次の費用を負担することによっ て被る損害の合計金額とします。 ただし、①の入院、または通院の費用(注1)は医師が医学的に有効であ ると認めたがんの診療の費用に限り、選定療養の特別の療養環境の提供に 関する費用に相当する費用(注2)等は含みません。 ①(1)の入院、または通院の費用(注1) ②共済金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用 〇がん治療・通院保障(公的保険診療の場合) (1)組合は、被共済者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利 用した入院、または通院をした場合、がん治療共済金を被共済者に支払い ます。 ①診断確定されたがんを直接の原因とする入院、または通院であること。 ②がんの診療を直接の目的とした医療機関への入院または通院であること。(2)(1)のがん治療共済金の支払額は次の合計金額とします。 ①一部負担金(注1)と同じ額 ②評価療養・選定療養のうち特別の療養環境の提供に関する費用を除くが んの治療に関する費用について被共済者が負担した金額と同じ額 ③共済金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用について被 共済者が負担した金額と同じ額(注1)「一部負担金」とは、「療養の給付」等の支払の対象となる療養に 要する費用について被共済者が公的医療保険制度を定める法令の規定によ り負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用、食事療養標準 負担額および生活療養標準負担額をいいます。 〇がん予防費用保障 (1)組合は、以下のすべてを満たすときに、被共済者に対してこの特約、共済約款およびに組合が定めるがん予防検査に係る規定に従いがん予防費用共済金を支払います。 ①組合が指定するがん予防検査を組合が定める期間内に検体および当該検査が定める書面を不備なく当該検査機関に提出したものであること ②当該検査機関による①の検査結果が、組合が定める基準を超えたもので あること ③次のいずれかの費用について自己負担が発生したものであること ア.がん予防検査ごとに定める精密検査を受け、精密検査費用および当該精密検査に付随する費用として組合が認める費用について自己負担 (以下 「精密検査等自己負担費用」といいます)が発生したものであること。なお、精密検査等自己負担費用にはキャンセル費用は含まないものとします。 イ.組合が認める健康増進を目的する役務または商品の費用について自己負担(以下「健康増進等自己負担費用」といいます)が発生したものであること。 なお、健康増進等自己負担費用にはキャンセル費用は含まな い も の とします。(2)組合は、被共済者に対して、組合が定めるがん予防検査に係る規定および(1)各号に係る事項を被共済者に周知するものとします。 〇無条件自由診療 次のいずれの条件にも該当する場合に支払います。ア . 被共済者が悪性新生物(主契約の別表)に罹患していると医師によっ て病理組織学的所見(生検)により診断確定されていること[1] イ . 前アの悪性新生物に対する治癒または病状の好転を目的とした治療 [ 2] に関し、次のいずれかに該当すると医師によって診断されていること (ア) 一連の治療を受けた [ 3] が、効果がなかった [ 4] (イ) 治療に伴う身体的負担に被共済者が耐えられないために、一連の治 療を受けられず、かつ、以後受けられるようになる見込みもない (ウ) 医学的に有効と認められる治療がない [ 5] ウ . 無条件自由診療保障共済金の請求に必要な書類(必要事項が完備されていることを要します。)が組合に着いていること支払額支払額は、 請求日から3年間の特約基準共済金額に対応する次のアおよびイの金額の合計額を、特約基準共済金額から差し引いた金額、を上限として、 主契約または他の特約の給付対象とならないがんの治療または療養であって、かつ、医師が認め、かつ、組合が妥当と認めた、 がんの治療または療 養の費用を被共済者が負担することによって被った損害の合計額とします。 ア . 組合の定める利率による利息 イ . 組合の定める計算方法で計算したがん死亡保障特約(以下「主契約等」 といいます。)の共済掛金相当額 [1] 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることが あります。[2]「治療」とは、健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付の対象となっている療養をいいます。以下同じ 。[3]「一連の治療を受けた」とは、医師がその悪性新生物に対して医学的 に有効と認めたひと通りの治療をすべて受けたことをいいます。以下同じ。 [4]「効果がなかった」とは、一連の治療による腫瘍(しゅよう)縮小効果 が 認められなかったことをいいます 料金シミュレーション・ 個別相談はこちらから・ 組合員の皆さま マイページログインLorem ipsum dolor to. 共済金ご請求手続きLorem ipsum dolor sit よくあるご質問Lorem ipsum dolor sit ご加入に関するご相談Lorem ipsum dolor sit